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1 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職の日若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)、又は復職等の日から1年以内の普通昇給の期日において、その者の俸給月額を調整(昇給期間の短縮を含む。以下同じ。)することができる。

2 調整は別紙の要領により行なうものとする。

3 調整を行なう者は、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号)第15条の規定により調整の上申時における当該職員の任免権者とする。

4 調整のための上申は次の各号により行うものとする。

(1) 調整の上申者(以下「上申者」という。)は普通昇給上申者とする。(海幕人第6562号。63.12.15別表を参照)

(2) 上申者は調整が行われるべきものと認めたときは、別紙様式第1の俸給月額調整上申書を作成し、3佐以上の幹部自衛官及び行政職俸給表(一)(以下「行(一)」という。)の6級(相当級を含む。以下同じ。)以上の事務官等については2部を、また、1尉から3尉までの幹部自衛官及び行(一)5級から4級までの事務官等については1部を海上幕僚長に、准尉以下の自衛官及び行(一)3級以下の事務官等については1部を当該職員の任免権者に提出する。

(3) 3佐以上の幹部自衛官及び行(一)6級以上の事務官等の長官に対する上申は前号の上申書により海上幕僚長が所要の手続をとるものとする。

5 人事発令の書式は、次のとおりとし、勤務記録表には朱書する。「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の19の規定により○号俸(又は特に○円)を給する(余剰日数○月○日)」

6 調整の人事発令を行なつた場合は、上申者に別紙様式第2の人事発令通知書を送付する。また、人事発令通知受領後の処置については普通昇給手続きに準じて行なうものとする。

7 この通達の適用は48.1.1からとし、調整の時期が48.1.1以前となるものについては、この通達により行なわれたものとみなして取り扱う。添付書類: 別紙「調整の細部要領」
別紙様式第1・別紙様式第2

別 紙

調整の要領

1 この要領において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ右欄に示すとおりとする。
政  令
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令

通達14号
普通昇給させることができる職員の基準について(次発人給第14号30.2.8)

規  則
人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)

階 級 等
階級又は職務の級

異  動
事務官等の俸給表の適用又は初任給基準を異にする異動

調整期間
休職等の期間を付表「休職期間等調整換算表」によつて算出した期間

勤務期間
休職等のため調整期間の対象となつた期間以外の期間

合算期間
調整期間と勤務期間の合計

調整以前の 期 間
復職等の日以降調整日以前の期間

昇給相当期  間
昇給に要する期間に相当する期間

2 調整の時期

 調整は原則として次の時期に行なう。

(1) 合算期間又は調整期間が復職等の日において、昇給相当期間をこえる場合は、復職等の日。

 (例1)

 勤務期間    23日

 調整期間  16月8日

 合算期間  17月1日

 余剰期間  5月1日(17月1日−12月=5月1日)

(2) 合算期間又は調整期間が復職等の日において昇給相当期間をこえない場合((3)に該当する場合を除く。)、合算期間が昇給相当期間をこえるに至つた日以後の最初の普通昇給期日。

 (例2)

 調整期間  5月26日

 勤務期間  6月10日

 合算期間  12月6日

 余剰期間    6日(12月6日−12月=6日)

(3) 合算期間又は調整期間が復職等の日において昇給相当期間をこえない場合で、前記(2)によると調整の時期が復職等の日以後1年をこえる場合は、復職等の日以後1年以内の最後の昇給期日において調整期間に相当する期間の範囲内で復職等の日に受けている俸給月額に係る昇給期間を短縮することができる。

(4) 復職等の後、再び休職等のため勤務しない職員、及び勤務しないこととなる職員については調整の時期を延期することができる。この場合は前後の休職等の期間を合わせて調整を行なう。また、調整を行なうことにより引き続き勤務している職員よりも有利になる場合は、それらの者との均衡を考慮して調整の時期を延期する。

(5) 調整を行なうことが通達14号第2項第4号に定めるところによるよりも不利又は同じ結果になる場合は調整を行なわない。

(6) 合算期間又は調整期間が昇給相当期間に達するごとに1号俸上位の号俸に決定する。

3 昇任、降任、異動との関係について

(1) 休職等の期間中に政令第6条の6第1項第1号又は第2項第1号の規定により昇任した場合は、当該昇任の日前の休職等の期間は調整の対象とならない、また、調整以前の期間中に同条同規定により昇任した場合は調整は行なわない。

(2) (1)の規定にかかわらず、政令第6条の6第1項第1号又は同条第2項第1号の規定により昇任した階級等の最低号俸の月額(同条第2項第1号の規定により昇任した者にあつては、同項同号に定める額を減じた額。)が昇任前の階級等の幅のうちになく、昇任後の最低号俸の俸給月額の直近下位から昇任(以下「直近下位の俸給月額からの昇任」という。)することとなるときは(4)に準じて取り扱う。

(3) (1)の規定にかかわらず、当該昇任の前日にいつたん調整を行なつたものとみなして昇任の規定を適用すると「直近下位の俸給月額からの昇任」となるとき、又は政令第6条の6第1項第2号若しくは同条第2項第2号による昇任となる場合で(4)に準じて取り扱つたほうが有利なときは、それによることができる。

(4) 休職等の期間中又は調整以前の期間中に政令第6条の6第1項第2号から第5号まで、及び同条第2項第2号から第5号までの規定により昇任した場合、当該昇任の日前の合算期間を基礎としての調整は昇任前の階級等の昇給相当期間に基づいて行なう。ただし、合算期間が昇給相当期間に達しないときは、当該期間の範囲内で政令第6条の11、各号の規定により短縮することができる期間を限度として昇任後の俸給月額に係る昇給期間を短縮することができる。

(5) 休職等の期間中又は調整以前の期間中に政令第6条の7第1項第1号又は第2号の規定により降任した場合は(4)に準じて取り扱う。

(6) 休職等の期間中又は調整以前の期間中に政令第6条の9に規定する異動があつた場合は、それらの規定を適用して再計算した場合に復職等の日に受けることとなる俸給月額を受けるに至つたとみなされる日以降の休職等の期間について調整を行なう。この場合において前各号に該当することとなるときは当該各号を準用する。

4 一定年齢をこえる職員の調整について

 休職等の期間中又は調整以前の期間中に規則第34条の2に規定する年齢(以下「一定年齢」という。)をこえる場合は前2項によるほか、次のとおりとする。

(1) 一定年齢に達した日以前の合算期間又は調整期間を基として調整を行なう場合の昇給相当期間は、規則第34条の2の適用がないものとした場合の昇給相当期間とし、当該昇給相当期間に満たない端数の期間は一定年齢に達した日後における期間として取り扱う。

(2) 一定年齢に達した日後の期間を基として調整を行なう場合の昇給相当期間は、規則第34条の2に規定する昇給相当期間とする。

5 期間計算について

(1) 休職等の期間は、民法第143条の例により暦に従つて月及び日を単位として計算し、換算率を乗じて調整期間を算出する。

(2) 換算により生じた2分の1は15日、3分の1は10日として取り扱い、1月未満の端数を合算するとぎは30日をもつて1月とする。