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1 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏からの払込み

(1) 出納官吏事務規程第52条第3項の規定に基づき、預託先日本銀行に対し幹事金融機関の預貯金口座に振込みの請求を行なうものとする。

(2) 国庫金振込明細票には所定の記載を行うほか、次の記載を行なうものとする。

ア 預貯金種別欄については「別段」(ただし、野村証券が幹事金融機関であるときは「当座」。)を必ず○印で囲むこと。

イ 預貯金口座番号欄は野村証券の場合にかぎり(027−0−115−861)と記載すとこと。

ウ 備考欄には資金前渡官吏コードを必ず記入すること。

2 日本銀行に預託金を有しない資金前渡官吏からの払込み

(1) 原則として幹事金融機関の預貯金口座に銀行振込みを行なうものとし、これによりがたいときは幹事金融機関から送付された「通常払込料金加入者負担」の郵便振替払込票により、もよりの郵便局に払込むものとする。

(2) 銀行振込みの場合における送金手数料は、それぞれの幹事金融機関が負担するため、控除した預貯金等の総額から当該送金手数料に相当する額を差引いた額を振り込むものとし、当該振込額及び手数料に相当する額の領収書を徴するものとする。

(3) 控除金に対する証拠書類は振込銀行の領収書(振込額及び手数料)、又は、郵便振替領収書のほか、幹事金融機関からの領収書とする。

なお、幹事金融機関からの領収書が未到達のため計算書に添えて提出することができないときは、前渡資金出納計算書領収証書未到達額欄にその旨を記載して、到達した時の証明期間の計算書に添えて提出するものとする。