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海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する訓令を次のように定める。
海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、海上自衛隊の使用する船舶について海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定による緊急船舶(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第24条第1項に規定する緊急用務を行なうための船舶をいう。)の指定(以下「緊急船舶の指定」という。)を受ける場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(緊急船舶の指定を受ける場合の申請者等)
第2条 緊急船舶の指定は、自衛艦隊司令官、地方総監、練習艦隊司令官及び海洋業務群司令並びに海上自衛隊の機関の長が、それぞれ自衛艦隊、地方隊、練習艦隊及び海洋業務群並びに海上自衛隊の機関の使用する船舶について、受けるものとする。
2 緊急船舶の指定を受けようとするときは、あらかじめ別記様式第1による申請書を防衛庁長官(以下「長官」という。)に提出し、長官の承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、海上幕僚長を経由して行なうものとする。
(緊急船舶指定状況報告書)
第3条 海上幕僚長は、毎会計年度終了後すみやかに、当該会計年度の末日における緊急船舶の指定の状況を別記様式第2により長官に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、海上自衛隊の使用する船舶について緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関し、必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、昭和55年4月10日から施行する。
附 則〔自衛官の居住場所に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則抄〕
1 この訓令は、平成元年3月4日から施行する。
3 この訓令の施行の日以後において、給食の実施に関する訓令第7条、防衛庁所管国有特許権等の管理に関する訓令第7条若しくは第10条、有償援助による調達の実施に関する訓令第27条又は海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する訓令第3条の規定による昭和63年度に係る報告又は通知を行う場合の報告書又は通知書の様式については、当該報告書及び通知書の様式中「平成 年度」とあるのは、「昭和 年度」とする。
5 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正した上使用することができる。