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第1条 この達は、航空従事者年間飛行規則(以下「訓令」という。)の実施に関して必要な細部事項を定めるものとする。

(年間飛行計画等)

第2条 部隊又は機関(海上幕僚監部を含む。以下「部隊等」という。)の長は、年度業務計画で示す年間飛行計画及び四半期別計画に基づき、所属の航空従事者の飛行訓練を計画するものとする。

(年間飛行基準の逓減等)

第3条 訓令第5条第2項前段に定める逓減は、年間飛行基準を月割で算定するものとする。

2 2以上の技能証明を有する航空従事者については、当該者の所属する部隊等の長の定める1の技能証明に係る年間飛行基準を充足させるものとする。

(年間飛行を実施する部隊)

第4条 航空機を装備する部隊(航空機を搭載する護衛艦を含む。以下同じ。)に所属する航空従事者の年間飛行は、当該者の所属する部隊で実施するものとする。

2 航空機を装備する部隊以外の部隊等に所属する航空従事者の年間飛行は、当該者の技能証明に係る航空機を装備する最寄りの部隊で実施するのを例とする。

(年間飛行依頼)

第5条 航空機を装備する部隊以外の部隊等の長が、所属の航空従事者に年間飛行を行わせる場合は、前条第2項に定める部隊の長に別記様式第1により依頼するものとする。

(報告)

第6条 部隊等の長は、毎年3月31日現在において、当該部隊等に所属する航空従事者の年度の年間飛行実施状況を、別記様式第2により、当該年度終了後30日以内に海上幕僚長に報告するものとする。

附 則

1 この達は、昭和48年8月1日から施行する。

2 航空機のとう乗に関する達(昭和44年海上自衛隊達第52号)第6条を次のように改める。

 〔次のよう略〕

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中間業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあっては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、平成9年7月3日から施行する。

別記様式第1(第5条関係)

○○年度第   号

 

年 間 飛 行 依 頼 書

 

         殿

 

発  簡  年  月  日

 

部隊等の長  官職

(日本工業規格A列4番)

別記様式第2(第6条関係)

海上幕僚長 殿

発簡番号

年 月 日

年 間 飛 行 実 績 報 告

(○ ○ 年 度)
                        部隊等の長  官職

記載要領等

1 合計飛行時間は、全航空従事者を対象とする。

2 夜間飛行時間は、固定翼航空機の航空従事者を対象とする。

3 計器飛行時間は、計器飛行証明を有する操縦士を対象とし、計器訓練時間をこれに加えるものとする。