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海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する訓令(昭和48年海上自衛隊訓令第27号)第4条の規定に基づき、海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する達を次のように定める。

海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊の使用する船舶が、緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関して必要な事項を定めるものとする。

(緊急船舶の指定を受けるべき船舶)

第2条 海上交通安全法施行令第1条に規定する法適用海域において緊急用務を行う船舶であつて、緊急船舶として必要な構造、設備、又は備品を有する海上自衛隊の船舶は、緊急船舶の指定を受けるものとする。

(緊急船舶の指定を受ける場合の手続)

第3条 海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する訓令(以下「訓令」という。)第2条第1項に定める者(以下「申請者」という。)は、前条に定める船舶について、訓令第2条第2項に定める長官の承認を受けた後、当該申請者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下「所轄本部長」という。)に緊急船舶指定申請書を提出するものとする。

2 海上交通安全法施行規則(昭和48年運輸省令第9号)第16条第1項に定める申請書の記載事項中、次の表の左欄に掲げる事項については、当該右欄に掲げる事項を記載する。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
緊急船舶指定手続を行う者の職名、氏名及び住所

総トン数
基準排水量

船籍港
船舶の在籍する地方総監部の所在地の港

船舶の緊急用務を行うための構造、設備及び備品の概要
緊急用務を行うための構造、設備及び備品名並びに特殊なものについては簡単な説明

(緊急船舶指定等の報告)

第4条 申請者は、所轄本部長から緊急船舶指定証の交付若しくは書換えを受けたとき、又は同指定証を返納したときは、訓令別記様式第2に準じ、速やかに海上幕僚長に報告するとともに、その写しを当該船舶の在籍する地方総監(申請者が地方総監である場合を除く。)に送付するものとする。

附 則

1 この達は、昭和48年8月8日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 海上幕僚監部における専決に関する達(昭和37年海上自衛隊達第36号)の一部を次のように改正する。

 別表第3項第2号の表、部長専決事項の欄に次の1号を加える。

17 緊急船舶の指定に関する事項

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和53年8月11日から施行し、改正後の規定は、同年8月1日から適用する。